肖像画

ご葬儀に於いて遺影が必要です
遺影無き葬儀をされることはほとんどありません。
どこからか、誰かが昔の小さなお写真を持ってこられます。
遺影を作る会社から発展した当社(Y.E.Y. イエイ)は遺影について色々と研究して参りました。

さて、遺影の問題は写真です。
それをどこに飾るかで変わります。
当社は法人化前の1993年から技術としてご葬儀に使われる遺影を作ってきました。ここには銀塩写真もあれば、フォトショップを利用したデジタル画像もありました。

中には「デジタル出力は写真ではない」と食い下がるお客様もいらっしゃいましたが、今ではそのようなことを仰る方は誰しもおりません。

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お二人様からお一人様へ

老後、お二人様で、とうとうお一人様になってしまいます。
どちらが先に旅立っても、お一人様には変わりありません。
ここで、名義変更の大切さをお伝えしたいです。

よく老後で持ち家やマンションにお住まいな場合、お子さんもいらっしゃらなければ、もう良いだろうとと思われる方々がいらっしゃいます。
これは間違えですのでお気をつけ下さい。

まず、ご夫婦にお子さんがいらっしゃらなくても、親戚はいらっしゃる可能性があります。どちらかにご兄弟や姉妹がいらっしゃったりすることは多いですよね。そこで相続が発生します。

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ご葬儀で大切なこと

ご葬儀で大切なことがあります。
これは、誰しも知っていることですが、意識をしたないことです。

3つあります。

  1. 葬儀社は心のケアまで見れません
  2. 愛する人のご葬儀をどのようにしたいかを決めるのはあなたです
  3. どのようなサービス(役務)があなたに最も大切か

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個人情報保護法が5/30に変わります

個人情報とは・・・

平たく言えば、特定の人物を割り出せる情報。
声紋、指紋、写真、住所などです。
そこには、パスポート、免許証などがあります。

プライバシーとは他人にあからさまされたり、知られたくない情報。
家庭の事情など、車の所有台数など、趣味など。

この2つはイコールではありません。

遺言を書く場合、自筆遺言書と公正証書を巻いた公正証書遺言書、そして秘密遺言書があります。遺言書を書く場合でも個人情報とプライバシーを守る必要があります。

今までは5000人以上の個人情報を扱う事業者が対象でしたが、5/30からすべての事業者が対象となります。たかが10名、20名であっても個人情報には代わりはありませんので。

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相続人が行方不明

よくあるトラブルは相続人が行方不明なことです。

相続人が行方不明だからと言って、決して相続財産が増えるわけではありません。
実は、その相続人が本当に亡くなったことを示さねばならないのです。
なぜなら、そこには行方不明者の遺留分があるからです。
遺留分とは相続人に確保された最低限の財産です。

勝手に分け合う前に行方不明者や腹違いの兄弟姉妹がいないことを確認しましょう。あとからポコって出てくるケースはよくあります。
とくに相手が外国人の場合、棚ぼたケースになり、決して譲らないことも多いからです。

そんな中で、人(被相続人)が亡くなった日から3ヶ月以内に相続をするかしないか決める必要があり(もし自筆証書遺言が発見されたら審査に約1ヶ月はかかりますので)時間が足りません。もちろん時間が必要だと家庭裁判所に伝えてもう3ヶ月伸ばしてもらうことも可能ですが、他の手続きは同時進行させる必要もあります。

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葬式の費用を税金控除

誤って姉妹サイトの https://jfuneral.com に投稿したので、再度こちらに投稿いたします。

お葬式で掛かった費用は相続財産から控除出来ます。
まず、お通夜での費用(飲食含む–解釈の問題ですが、通常の葬儀に欠かせない費用)、仮通夜などの費用、葬儀・告別式、その他読経料や寺院への謝礼(戒名料は含まないはずですが、記述がない)。

国税庁タックスアンサーより

含まれないものは・・・

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相続税が掛からない財産

お墓などは相続税がかかりませんが、お墓などは相続放棄できません。
逆に言いますと、これは「祭祀財産」と言うもので、は相続財産(遺産)に含まれないので、遺産分割や相続放棄の対象とならないのです。

一度、お墓を移転する手続きの「改葬」で墓地を返却する方法があります。
しかし、お寺などで改葬料がべらぼうに高いことを言われることもあります。
お寺の事情などもありますが、その時は消費者庁に相談される人たちの多いようですが、これでは解決しないことが多いです。
多くの場合は弁護士が間に入ったりすることもありますが、弁護士費用もかかるので、「弁護士に相談」と言うわけにもいかないです。中にはお寺との関係を放置する人も後を絶えません。

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相続税

税務署の相続税の仕組みがあります:

相続税のしくみ

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注) 被相続人とは、死亡した人のことをいいます。

つまり、相続(生前含む)や遺贈(亡くなってから)によって取得した財産の総合計(つまり負債があれば控除だが相続開始3年前まで遡って計算)し、基礎控除額を超えたたら課税されると。

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エンディングに向けて

はいはい、縁起でもないと言われがちですが、実際いつその日がくるのかわからないのが現実です。
さて、ここでもたまにご紹介する「エンディングノート」ですが、実際記入されたことがある人はどれくらいいらっしゃるのか。

色んなタイプのエンディングノートが販売されています。
アマゾンで検索すると数多く出てくるのとエンディングノートの指南書まで出てきます。

私としてわかり易い指南書は「もしもの時に安心 エンディングノート」です

 

専門の弁護士が知恵を絞って作られたものなので、法的にはバッチリ。
ちょっとした終活カウンセラーや出版社が作ったものではないので葬儀を出す際に過不足なく利用できるものです。

詳しく書かれているます。
時代の流れに沿っているので、WebのIDの記載などもあります。
私みたいに数百のシステムを管理している人の場合は足らないけど(そんなのに対応できるのはあり得ないので)、普通の人なら充分活用できるものです。

1000円です

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生前相続とBCP

私ごとで恐縮だが、ゆいごんと相続、そしてBCP(事業継続計画)は切って切れないことです。
ゆいごんは相続に直接つながります。
そして、相続は事業継続及び事業継承につながります。

BCPと言うは Business Continuity Planning のことです。
災害時やテロ時、有事にどのようにビジネスを続けていくかと言う課題が大きいけど、実際は名前の通り、どのように事業を継続していくかが本来の姿なのです。これは局所的に見たら、その日の事業もあれば長い目で見たら会社存亡でもある。

例えば、電車で人身事故が起きたとした場合、鉄道旅客会社は間引いても輸送することを考える。それが鉄道の宿命である。では、一般の事業では?

会社の後継者をどう繋いでいくか、そしてどのように会社を存亡させ利益をあげて、次の世代につないでいくかが課題である。

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