Podcast jFuneral 20200409 遺産分割

こんにちは、有限会社ワイ・イー・ワイの和田です
今日のお話は「遺産分割」の内容です

jFuneralのブログでも書いてますが、こちらでもフォーマットを変更して書きます。
タイムラグにてこちらにもフォローを入れながらYouTubeにアップしました。

遺産分割は3種類あります。
現物分割、換価分割、代償分割

しかし、この場合はすでに 相続が争族 になっているころです。

遺産分割についてはどういうことが出来るのか

まずは全員のために節税をメインに考えるのと、控除がないかを。
最後に笑うのが税務署だと言うのは癪に障りますので。

減税手段として、配偶者税額軽減では最大1億6千万円まで非課税だったりします。
お子さんが未成年者の場合も控除があったり、障害者でしたら、また控除があります。
まずはじめに受けれる控除をまとめましょう。

遺産分割は法定相続人数で変わります。
法定相続人の順位は民法886条で記載されています。
配偶者が常に相続人です。
次にその被相続人の子供。子供が既に亡くなっていれば、孫(代襲相続)です。実際、孫もいなければ父母、祖父祖母が繰り上がります。
そして被相続人の父母。
そして最後に兄弟です。

モメることは、子供どうしが多いことです。
誰が親の面倒を見ていたとか、後を継ぐから、多くもらったとか、ズルいとか言う内容です。
ここをどうするかが課題です。

とくに今は配偶者居住権があり、自宅を手放さずに価値を下げてみんなで分割し住み続けることが出来るようになったからです。
今までは、自宅を手放して、対価分割にするしかなく、住むところを失うことが多かったのです。

そこで、配偶者の法定相続分があります。
これは財産のすべて。
そこで、お子さんがいた場合(第1位の順位)、財産の半分
しかし、お子さんが複数人いた場合は半分を均等割
配偶者がおらず、お子さん(第1位の順位)のみ、財産のすべて。
しかし、お子さんが複数人いた場合は均等割

ここがモメるんです。
均等割に不服があるわけです。
誰が多く世話をしたかや、誰が土地をもらうか、住宅はどうするのとか。
そもそも、その土地は価値あるのか、どういうところなのかでも変わります。
これこそ不動産鑑定士にチェックしてもらうことが大切です。

最近、法律が変わったので、面倒を見てくれた息子のお嫁さんとかにも財産供与することが出来ました。
なので、この辺りも火種を消すことも出来るようになりました。

再婚相手の連れ子の場合は養子縁組をしないと相続権はありません。
しかし、再婚相手は配偶者相続人として相続権を有します。

 

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