法務省からガイドラインが出ています。
ここでも幾度か取り上げておりますが、たまにオサライをしないと忘れられてしまう内容なので再度取り上げます。
2018年7月にルールが大幅に変更され、平成31年(2019年)1月13日から段階的に施行されています。実際、1980年(昭和55年!)から大きな改正が行われておらず、現実的ではなかったのです。実際、この改正でも不十分だと思いますが、一歩ずつ世の中の認識に近づいていることは確かです。
- 配偶者居住権の新設
- 婚姻期間20年以上の夫婦間におこえる居住用不動産の贈与に関する優遇処置
- 預貯金の払い戻し制度の創設
- 自筆証書遺言の方式緩和
- 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
- 遺言の活用
この法律改正でいいこともあれば、注意せねばならないこともかなりあります。
とくに預貯金の払い戻し制度を利用した場合、相続放棄はできなくなります。
つまり、もし、その被相続人(亡くなったお方)が多額の借金をしていて、相続したあとに発覚に、このおカネに手を付けたらアウトになります。
実際、貸主がそのタイミングを見計らって「ほら、払え!」って言ってくるケースも多々あります。
この場合、色々と事情で免罪符になったこともありますが、貸主は強いことを忘れずに。