Podcast jFuneral 20200405 相続手続きの順番

こんにちは、有限会社ワイ・イー・ワイの和田です
今日のお話は「相続手続きは期限と順番があります」の内容です

jFuneralのブログでも書いてますが、こちらでもフォーマットを変更して書きます。
タイムラグにてこちらにもフォローを入れながらYouTubeにアップしました

まず、ヤマ場が3つあります。
3ヶ月目、4ヶ月目、そして10ヶ月目。
この時が一番たいへん。

まず3ヶ月以内に相続するかしないか(相続放棄)。
相続放棄をすると債権者は次の相続する人たちへ債権を求めていきます。
それもお忘れずに。そのあとも、あとも繰り返されます。

ちなみに、3ヶ月だと調査時間が足らないとなれば、家庭裁判所に申し出て延期してもらうことができます。
しかし次の4ヶ月目までには確定申告は待ってくれません。

そして4ヶ月目で故人の確定申告をせねばなりません。
これもヤマ場です。
故人の生前中の収入とかの精算(年貢の納め時)
日本の税法は、取ることしか考えられていませんので。

更に10ヶ月目で納税が待っています。
色々とありますが、基礎控除は配偶者では3000万、法定相続人は600万x人数分があります。
さらに税法を上手く利用すれば最大1億6千万円まで「配偶者控除」が得られますが、これは条件が少しあります。そこで、落とし穴が二次相続のときにガ〜ンと乗ってくることがあります。取り敢えず、それは置いといて・・・

まず相続するかしないかで、相続したあとに、債権者がきて、「おい!払えや!」と言ってくることもあります。
これは通知を受けたときと兼ね合いがあり、家庭裁判所に出向くことをオススメします。
色々と前例があるとのことです。

さらにもし、3ヶ月では調査時間が足らずに、家庭裁判所へ延期をしてもらっても、4ヶ月以内の確定申告は逃れません。同時進行に進めるしかありません。

ポッドキャストには触れてませんが、不動産が負動産の場合は厄介です。

そして10ヶ月目に財産を整理して、納税。
さて、ここで問題が不動産でモメることが多いんです。
なかなかみんながハンコを押さない。
すると相続すら出来ない。
その不動産がお荷物不動産だったら尚さら。
特定空き家に指定されていたら、更に固定資産税が6倍!

そんなことも想定しておいてくださいね!

 

 

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