お二人様からお一人様へ

老後、お二人様で、とうとうお一人様になってしまいます。
どちらが先に旅立っても、お一人様には変わりありません。
ここで、名義変更の大切さをお伝えしたいです。

よく老後で持ち家やマンションにお住まいな場合、お子さんもいらっしゃらなければ、もう良いだろうとと思われる方々がいらっしゃいます。
これは間違えですのでお気をつけ下さい。

まず、ご夫婦にお子さんがいらっしゃらなくても、親戚はいらっしゃる可能性があります。どちらかにご兄弟や姉妹がいらっしゃったりすることは多いですよね。そこで相続が発生します。

どちらが亡くなる前に、きちんと遺言状で、今お住いのご自宅は相方へと言う文言を入れておかないと相続財産の遺留分でモメたりします。
これは、多くの方々が陥る盲点だったりします。

「私が亡くなったら住宅はあなたのモノ」と言う認識があったりしますが、実は相続権で遺留分があり、法定相続人が増えることすらあります。
そうなりますと、ご親戚が万が一その物件に関して放棄してくれない限りはそのご自宅を売り払い、現金にしみんなに(それも関係ない親戚に)わけねばならなくなります。

相続放棄手続きをしてもらうにも弁護士費用が掛かります。
そして、万が一、親戚の全員に連絡がつかなかったらどうされますか?
例えば行方不明になっていた場合は連絡の付けようがありませんが遺留分は存在しますので家裁へ行って不在者財産管理人を申請し、利害関係ない弁護士を専任してもらい、行方不明になっている親戚の遺産分割協議をせねばならないのです。

このような事例がありますので、必ず遺言書を書いておくことをお勧めいたします。

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