2028年(見込み)から暗号通貨に対する税率が変わる

暗号通貨への課税

2025年末に高市政権が暗号通貨の課税に対しの動きがありました。
実際、この法律が適用されるのは2027年度からですので、ご注意ください。

下記はAIによる回答です:

2026年度税制改正では、財務省・金融庁主導で暗号資産(仮想通貨)の税制が大きく見直され、最大55%の「総合課税」から株式などと同じ「申告分離課税(約20%)」へ移行し、3年間の損失繰越控除も導入される見込みです。これにより税負担が軽減され、投資環境が整備されますが、対象銘柄の限定金融商品取引法(金商法)の整備が条件となるため、具体的な施行時期は2028年1月以降(見込み)となる可能性もあります。 

主な変更点とポイント

  • 課税方式の変更: 雑所得として他の所得と合算される「総合課税」から、株式・投資信託と同じ「申告分離課税」へ移行します。
  • 税率の引き下げ: 税率は所得税15.315%+住民税5%の合計約20.315%となり、税負担が大幅に軽減されます。
  • 損失繰越控除の導入: 仮想通貨取引で生じた損失を3年間繰り越して、将来の利益と相殺できるようになります。
  • 対象銘柄の限定: 金融庁は暗号資産を「金融商品」として位置づけ、情報開示義務のある主要銘柄(特定暗号資産)のみを分離課税の対象とする方向です。
  • 施行時期: 金商法改正や税務体制の整備が必要なため、当初想定より遅れ、2028年1月からの施行となる見通しです(確定ではない)。 

財務省・金融庁の動き

  • 金融庁は2025年8月の2026年度税制改正要望で、申告分離課税導入とNISA制度との連携によるデジタル資産投資環境整備を提案しました。
  • 日本暗号資産取引業協会(JVCEA)なども、2026年度税制改正要望で20%分離課税の導入を最優先事項として要望しています。 

投資家への影響

  • 税負担の軽減と損益通算が可能になることで、長期的な投資や戦略的な投資がしやすくなります。
  • ただし、すべての暗号資産が対象になるわけではなく、どの銘柄が「特定暗号資産」として指定されるか、金融庁の動向に注目が必要です。 

2026年 財務省 暗号通貨 税金

2026年の暗号資産(仮想通貨)税制は、これまでの「最大55%の総合課税」から、株式や投資信託と同様の「20.315%の申告分離課税」へと大きく舵を切る転換点となります。 

2026年度税制改正の主なポイント

2025年末にまとめられた「2026年度(令和8年度)税制改正大綱」において、以下の改正方針が盛り込まれました。

  • 申告分離課税の導入: 暗号資産の売却益や交換益にかかる税率が、一律20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)となる方向です。
  • 損失の繰越控除: 暗号資産の取引で生じた損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できる制度の導入が検討されています。
  • 損益通算: 現物取引とデリバティブ取引の間での損益通算が可能になる見通しです。
  • 法整備との連動: 金融庁は暗号資産を「決済手段」から「金融商品」へと位置づける金融商品取引法(金商法)の改正案を2026年の通常国会に提出する予定です。 

スケジュールと適用時期

  • 2026年通常国会: 関連法案(金商法など)の改正案提出。
  • 施行・適用: 改正された税制は、2027年以降の取引から適用される見通しです(日経新聞などの報道によれば、2028年からの本格実施を目指すとする動きもあります)。 

注意点

  • NFTの扱い: 現時点ではNFTの売買による所得は引き続き「雑所得(総合課税)」として扱われる可能性が高いとされています。
  • 国際的な情報交換: 2026年以降、OECD加盟国間で非居住者の暗号資産取引情報を自動交換する枠組み(CARF)が本格化し、海外取引所を利用した無申告への監視が強化されます。 

詳細は財務省の 税制改正の概要 や、金融庁の 税制改正要望 をご確認ください。


相続税に関しては軽減あったのでしょうか?

2026年度税制改正では、相続税の基礎控除の引き上げや税率の引き下げといった直接的な軽減措置は見送られました。むしろ、これまで節税策として利用されてきた貸付用不動産の評価方法の見直しなどが盛り込まれており、富裕層を中心に実質的な課税強化となる見通しです。 

主な改正点は以下の通りです。

不動産の相続税評価の適正化

これまで市場価格と相続税評価額の間に大きな乖離があった貸付用不動産(賃貸マンションなど)について、その乖離の実態を踏まえ、評価額を市場価格に近づける見直しが行われます。これにより、貸付用不動産を活用した従来の相続税対策の効果が薄れることになります。 

  • 適用開始時期2027年以降の相続・贈与から適用される見込みです。
  • 経過措置: 一定の条件下では、従前の評価方法が認められる経過措置も設けられています。 

その他の関連事項

  • 基礎控除: 相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に変更はありません。
  • 事業承継税制: 中小企業の事業承継を円滑に進めるための事業承継税制は、特例承継計画の提出期限などが延長される方向です。 

相続税に関する最新の情報は、財務省の 税制改正の概要 や、お近くの税理士にご相談ください。


現状暗号通貨の相続税は55%のままでよろしいのですね。

はい、その通りです。現状、暗号資産(仮想通貨)を相続した場合の相続税率は、最大55%のままです。

相続税は、相続財産全体の価額に基づいて計算される「累進課税」であり、税率は以下の通りです。

  • 税率: 10%から最高55%
  • 計算方法: 課税価格の合計額に応じて段階的に税率が適用されます。

相続税の計算においては、財産の種類(現金、不動産、株式、暗号資産など)に関わらず、すべての財産を合算した「課税価格の合計額」に対して上記の税率が適用されます。したがって、暗号資産だからといって一律に55%の税率がかかるわけではありませんが、相続財産が多くなれば最高税率が適用される可能性があります。

今後の見通し(再確認)

前述の通り、暗号資産の所得税に関しては2027年以降を目途に「申告分離課税(一律20.315%)」への移行が検討されていますが、相続税については、現時点では税制改正は予定されていません。

相続税の計算には専門的な知識が必要なため、詳細は税理士にご相談されることをお勧めします。