相続人が行方不明

よくあるトラブルは相続人が行方不明なことです。

相続人が行方不明だからと言って、決して相続財産が増えるわけではありません。
実は、その相続人が本当に亡くなったことを示さねばならないのです。
なぜなら、そこには行方不明者の遺留分があるからです。
遺留分とは相続人に確保された最低限の財産です。

勝手に分け合う前に行方不明者や腹違いの兄弟姉妹がいないことを確認しましょう。あとからポコって出てくるケースはよくあります。
とくに相手が外国人の場合、棚ぼたケースになり、決して譲らないことも多いからです。

そんな中で、人(被相続人)が亡くなった日から3ヶ月以内に相続をするかしないか決める必要があり(もし自筆証書遺言が発見されたら審査に約1ヶ月はかかりますので)時間が足りません。もちろん時間が必要だと家庭裁判所に伝えてもう3ヶ月伸ばしてもらうことも可能ですが、他の手続きは同時進行させる必要もあります。

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