平均寿命と健康寿命があります
誰しも健康でありたいです
健康と見せたいって言う意思があります
2018年が平均寿命で男性が81.25、女性が87.32
健康寿命は男性が71.2で女性が74.3で、男性が-10歳、女性が-13歳です
(失礼・・・誤字を修正しました: 2020/04/13)
よく、考えていただきたいのは、下手したらベッドの上で10年も過ごすんですよ!
そこで、見守ってくれる家族や人がいない場合は、
平均寿命と健康寿命があります
誰しも健康でありたいです
健康と見せたいって言う意思があります
2018年が平均寿命で男性が81.25、女性が87.32
健康寿命は男性が71.2で女性が74.3で、男性が-10歳、女性が-13歳です
(失礼・・・誤字を修正しました: 2020/04/13)
よく、考えていただきたいのは、下手したらベッドの上で10年も過ごすんですよ!
そこで、見守ってくれる家族や人がいない場合は、
とくにお一人さまだった場合、自分の財産を第三者に残したい場合がありますよね
最近、そういうのが多いとも言えるのかも
自分が何も出来なくなったら、誰かに面倒を見てもらうしかありません
そういう中で、兄弟はいたとしても、面倒を見てくれるとは思えないです
そして、親もいなければ(すでに他界)、なおさらでしょう。
その場合、もっとも身近にいて自分を助けてくれた人に情がいきますよね
あなたが亡くなったら誰があなたの残務処理をすると思っているの?
実は二通りの人がいて、
1) 自分が死んだら、どうでもいい
2) 他人に迷惑を掛けたくない
そんな中で大半が(2)だと思いたい
しかし、(2)だって生きている間に問題を起こすことが多い
それは、痴呆症になったときだ。
前からも、元気なうちに相続をと伝えている
そこで手助けとなるのが「成年後見制度」であり「任意」と「法定」がある
みなさん、よく考えて欲しいです
体が動くうちは頭も動くんです
つまり、体が動かなくなれば、痴呆症にもなりやすくなる
熟年離婚の話をこの前しました
一つの理由は女性は結婚し、下手したら5人を介護そして看取ることになります。
はい、そんなにですよ!!!
更にサラリーマン家庭で、早期に離婚したら、もらえるのは基礎年金と厚生年金の半分だけ。
やはり死別まで待つのが良いというのだろうけど、5人も介護なら我慢ができない。
さぁ、あなたならどうしますか?
相続税は上がる一方。
これが社会を疲弊させて、長者3代って言う仕組みを作っています。
まず、遺族年金には2種類あります
ご主人が亡くなって、遺族年金が支給される年齢があります
遺族基礎年金は自営業のかた用で、遺族厚生年金はサラリーマン用
その中で、遺族厚生年金は遺族基礎年金の上に支払われます。
つまり、自営業の方は「ベース」の遺族基礎年金しかもらえないのです。
そして、遺族基礎年金の方は、支給額が少ないのと、いざ若いときにご主人を亡くされても、65歳以下ではもらえないという悲しさがあります。
切ない話題です
最近、熟年離婚が増えています
配偶者が熟年離婚された場合、どっちが得か?ってことです。
本当に資産家(ジェフ・ベゾスみたいに)でない限り、日本の法律ではあまり取れないと思ったほうがいいかも。
そもそも仮に45年間も一緒だったとしましょう。
一緒だった日をカウント:
45×356+10(閏年–西暦2000年は閏年ではない)ので、合計16435日になります。
慰謝料を400万しかもらえなかったら、日割り計算、いくらなの?
一日243円の計算になりますよ!
奥さん、あなたの献身的な日当は250円にも満たさないんですよ!!!
ダ◯ソーなどでグッズを2つしか買えないんです!
夫さんがなにか変なことをしてない限り、ただ「性格の不一致」だけだとそれほど取れませんからね。
更に今後、入ってくるのは年金の折半。
年金には3種類あり、国民年金、厚生年金、共済年金。
あと亡くなったら遺族年金がもらえるかも。
そう!ご主人が死別されるまで待ったほうがいいです。
あっ、殺しちゃダメよ!
なので、エンディングノートはしっかり書いておきましょう!
今日のお話は「法定相続人」です
どういう人が法定相続人になれるか、なれないか
人が亡くなってから3ヶ月以内に相続するかしないかを決める必要があります
昨日は、おカネを仮払いするかしないかでした
実は、ここに落とし穴があると気づきました
3ヶ月以内に相続するかしないかの判断が必要で、もしそれ以上時間が必要なら家庭裁判所へ届け出をして延期してもらうことが可能です
しかし6ヶ月以内、10ヶ月以内の時限(判断)は動かないことをご理解しておいてください。
そして、もう一つの落とし穴が、昨日お話した「仮払い金」です
もし、おカネを相続財産から仮払いしてしまったら「相続する」ことになります!
死亡届を出すと、銀行などで預貯金が凍結されます
これは、不正に取り出して、相続財産をネコババを防ぐためでもあります。
人を最初から泥棒呼ばわりするんかな〜って・・・
「はい、そうです」って言うしかないのは、これがないと平等に財産分与が出来ないからです。
しかし、お父ちゃんが亡くなって、奥さんやお子さんの当面の生活はどうするの?
ってことになったので、政府が重たい腰をやっと上げて、2018年7月に法改正をいたしました。
まず、家庭裁判所の許可なくお一人様、一つの口座から出せる金額の上限が150万円までです。
複数の口座を持っていれば、その都度150万円が出せます。
計算方式は: 配偶者がいる場合、預金残高 x (1/3) x (法定相続人数)です
例えば 1500万の預金があれば、500万 x お子さんが3名なら(1/8)、2名なら(1/4) で掛けます。
すると3名の場合、62.5万円、2名の場合125万円をお一人さまで出せる計算です。
安心しないでね。
どんどん家族は減りますので。
つまりお二人さまはお一人さま予備軍でもあり、どうしたらいいのかきちんとエンディングノートと遺言書に書いておきましょう。