こんにちは、有限会社ワイ・イー・ワイの和田です
今日のお話は「配偶者居住権」の内容です
jFuneralのブログでも書いてますが、こちらでもフォーマットを変更して書きます。
タイムラグにてこちらにもフォローを入れながらYouTubeにアップしました。
こちらでもいく度も配偶者居住権の話をいたしております。
ご主人を亡くして、奥様とお子さんが相続し、住宅をどう分割するかなど・・・
更に住宅の税金でやむを得ず現金化し、相続せねばならなくなり、住むところを失う悪法が長い間ずっとありました。
昨年改正されてやっと4月1日から配偶者居住権が実施されるようになりました。
さて、これには落とし穴があることをお忘れずに!
落とし穴と言うのは、税金です。
奥様が生前中にやはり、配偶者居住権要らないわと言って子どもたちに住宅を相続したら、相続税がドカ〜ンと。
つまり、この法律は家の価値を半分にして、相続税を支払う。
もちろん、残った現金なども足しますよ!
それを折半するということです。
配偶者居住権で追加されて良いことが、奥様が亡くなったときに子どもたちはその相続税を支払わなくても済むということです。
二重の相続税がないということです。
実際、気になることは、お母様から見た孫(つまり子どもの子)がその後に相続したらどうなるやら・・・