こんにちは、有限会社ワイ・イー・ワイの和田です
今日のお話は「保険金を受けった後の税金」の内容です
jFuneralのブログでも書いてますが、こちらでもフォーマットを変更して書きます。
タイムラグにてこちらにもフォローを入れながらYouTubeにアップしました。
税金制度は知れば知るほど、人々を疲弊させて、苦しめるようにできているとつくづく感じるこの日々です。
コロナでやられるよりも、政府による営業自粛と必要以上に税金を奪取するように税法が複雑にできているなと。(笑)
契約者、被保険者、受取人、保険事由で税金が変わります
マトリクスがあります
契約者が全て自分だとします
- 被保険者 が ① 自分、受取人が ① 自分、 事由が 満期、そして 税金は?
- 被保険者 が ① 自分、受取人が ② 妻、 事由が 満期/自分が死亡、税金は?
- 被保険者 が ② 妻、受取人が ② 妻、 事由が 自分が死亡、税金は?
- 被保険者 が ② 妻、受取人が ① 自分、 事由が 満期/妻が死亡、税金は?
ここで大切なのは自分が相続税を払うのか、所得税を払うのかです。
更に年金払は所得税となり、一時払養老保険では源泉分離課税となります。
やはり税理士さんのお世話になるわ・・・