デジタル終活、暗号資産

 少々間が開いてしまいました。
終活の難しさに皆さんは肌で感じているかと思います。

デジタル終活で本当に注意していただきたいことは

暗号通貨(暗号資産)の保有です

デジタル遺産の中でも、特に暗号資産は日本の現行制度下で深刻な問題を抱えています。
富裕層が海外流出を選択せざるを得ないほどの、その懲罰的な税制の構造です。
しかも、日本から海外へ移住した場合、数年でまた戻ってきても税金が追いかけてきますので、一度、日本から脱出された場合、30年くらいは戻ってこない(もちろん出入りは可能ですが住民票を置くこと)ほうがよろしいかと言われています。

実は、この記事を書いている中の人(私)はWEB3(ブロックチェーン)のグループに所属しており、更にデジタル庁の平大臣や今、総務省の政務官の川崎ひでと議員とかとやり取りしているくらいです。

現状をお話いたします(近々改革がある様子です)。

「税率110%」と揶揄されるこの問題は、相続税と所得税の二重構造によって引き起こされます。
保有している資産より多い税金が課せられます。
俗に「おじいちゃん、ビットコイン持って死なないでね」ということです。

第一の税金:相続税(最高税率55%)

相続が発生した際、被相続人が保有していた暗号資産は、他の財産と同様に相続税の課税対象となります。

評価額は、被相続人が死亡した日の時価に基づいて計算されます。
この日が最高値でしたら恐ろしいことになります。
ちなみに私はビットコインが$3(はい当時は$1=95円くらいでしたので300円弱)を知っています。
それが今では今では1500万円とのことです。
つまり、遺産総額に応じて最大55%の累進課税が適用されます。

第二の税金:所得税・住民税(最高税率55%)

問題は、相続人が相続税を納税するために、あるいは資産を現金化するために、相続した暗号資産を売却した際に発生します。
この売却益は「雑所得」として扱われ、給与所得など他の所得と合算された上で総合課税の対象となります。

所得税(最大45%)と住民税(一律10%)を合わせると、最高で55%の税率が課されます。

致命的な欠陥:「取得費加算の特例」の不適用

株式や不動産といった資産を相続した場合、相続税の一部をその資産の取得費に加算できる「取得費加算の特例」という制度があります。
これにより、相続税を支払った後の売却時における譲渡所得税の負担が軽減され、過酷な二重課税が避けられる仕組みになっていますが、暗号資産の場合は適用されません。
売却益は「譲渡所得」ではなく「雑所得」に分類されます。

相続人は、被相続人が最初にその暗号資産を購入したときの価格(取得価額)を引き継ぐため、含み益が非常に大きい場合、莫大な所得税が課されることになります。

2025-2026年税制・法改正の動向

改革の主役たち:

自民党の「web3プロジェクトチーム(web3PT)」が政治的な推進力となり、金融庁が規制官庁として制度の見直しを検討しています。
そこに現在、「渋谷WEB3大学」を中心にweb3PTの事務局長であった川崎ひでと議員とかにお話を伺っていました。

日本外国特派員協会 IT委員会で開催したWEB3 暗号資産等の座談会
FCCJ YouTubeで記録があります

IT委員会の委員長の立場から、日本の将来のために、外国人記者クラブを通じて、日本の終活や税制改革をお願いしていました。
壇上の右から二人目が当時のweb3PT 事務局長の川崎ひでと議員です。

金融庁は2025年6月末までに制度の検証を行い、方向性を公表する見込みです。つまり今月です。早ければ2026年の通常国会で関連法案が提出される可能性があります。
すでに2017年(令和2年)に資金決済法も改正され、「仮想通貨」から「暗号資産」に名称が変更されいます。

タイみたいにタイの暗号資産以外なら非課税というわけにはいかないので(そのおかげで多くの日本人がBitcoinを持ってタイへ移住しています)、20%くらいが妥当だろうと案すらあります。

現状4000万円以上の時価総額を保有していましたら、累進課税で45%+住民税 10%が課せられます。
コインポストが上手にまとめておりますのでご参考に。

https://coinpost.jp/?p=584373

先週の水曜日にここ(コインポスト社)のCEOと一緒でした。

企業が保有するビットコイン

これはまた別の税法ですので別の機会にお話をいたします。
個人がビットコインに投資をするのではなく、ビットコインを保有している企業の株価が上がっているので、そこに投資をしている人たちも増えてきています。
企業経営者として会社でビットコインを保有です。
企業としてレバレッジが20倍との噂で、かなり企業価値(株価)が上がっていて、そこに目をつけた投資家たちが大勢います。
これは非常に危険な博打だと言われております。
相続の本題から外れるので割愛いたします。


今日はここまでです。
デジタル資産、特に暗号通貨の相続税と所得税は恐ろしいものです。
続きを後日書きます。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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