こんにちは、有限会社ワイ・イー・ワイの和田です
今日のお話は「再婚相手の子供に相続させたくない」の内容です
再婚して、連れ子へ相続したくないことはあります。
それは、前妻との間に血のつながったお子さんがいたらなおさら。
jFuneralのブログでも書いてますが、こちらでもフォーマットを変更して書きます。
タイムラグにてこちらにもフォローを入れながらYouTubeにアップしました。
自分にも前妻との間でお子さんがいた場合、どっちに財産を残すか切実な問題です
血がつながった家族へ遺したいのは人情です。
とくに不動産などの大きな財産。
しかし、再婚後に取得した財産はそうならないし、そうさせてはいけない。
再婚前の財産は遺言で指定しておくことが大切です。
しかし、再婚後に築き上げた財産は奥さんとそのお子さんへ残すことが円満解決だと思います。