Podcast jFuneral 20200315 第三者へ財産寄与

こんにちは、有限会社ワイ・イー・ワイの和田です
今日のお話は「遺言により第三者へ財産寄与」の内容です

jFuneralのブログでも書いてますが、こちらでもフォーマットを変更して書きます。
タイムラグにてこちらにもフォローを入れながらYouTubeにアップしました。

自分の最期を看取ってくれた人へ財産を寄与できるのでしょうか?

答えはYESであり、NOでもあります
それはしっかりと遺言書でまとめておく必要があります。

とくにお一人さまだった場合、自分の財産を第三者に残したい場合がありますよね
とくに「面倒を見てくれた人」

なぜYESとNOであるかは家庭の事情があるからです

先祖代々のものを引き継ぐのは当然、残されたお一人様であっても親族だと感じるお方も少なくないはず。誰が世襲するかとモメます。これがYESとNOの分かれ道。

そういう中で、兄弟はいたとしても、自分の面倒を見てくれるとは思えないです
そして、親もいなければ(すでに他界)、なおさらでしょう。
更に兄弟も他界していれば、財産はデフォルトで甥っ子・姪っ子が相続します。

しかし、もっとも身近にいて自分を助けてくれた人に情がいきますよね
では、そのお方にどうやって財産を残すか?

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