こんにちは、有限会社ワイ・イー・ワイの和田です
今日のお話は「遺族年金も2種類あります」の内容です
jfuneralのブログでも書いてますが、こちらでもフォーマットを変更して書きます。
タイムラグにてこちらにもフォローを入れながらYouTubeにアップしました。
やはり自営業には厳しい日本の年金構造
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の二種類があります。
受給資格というのがあり、遺族基礎年金はかなりハードルが高いです
遺族基礎年金は自営業のかた用で、遺族厚生年金はサラリーマン用
その中で、遺族厚生年金は遺族基礎年金の上に支払われます。
自営業の方は「ベース」の遺族基礎年金しかもらえないのです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-02.html
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。