葬送業界での後見制度の具体的な活用事例

こんにちは。
辻堂元町4丁目にある「家族葬のえにし」です。
昨日は後見制度をご紹介しました。
その続きで、ちょっとだけ活用事例をご紹介します。
当社は弁護士、行政書士、税理士のチームでも動けますのでご安心いただけます。

わかりやすく説明


■後見制度は「生きている間の支援」

成年後見制度も任意後見制度も、基本的には本人が生きている間の生活や財産の支援を目的とした制度です。 つまり、本人が亡くなった後の「葬儀」や「納骨」などは、後見人の仕事ではなくなります。


■任意後見制度と「死後事務委任契約」のセット利用

最近は「任意後見契約」と「死後事務委任契約」をセットで結ぶ人が増えています。

具体的な流れ:

  1. 元気なうちに「任意後見契約」で信頼できる人と契約(生前の支援)
    事前相談でご紹介できます

  2. 同時に「死後事務委任契約」を結び、死後の手続きもお願いする

  3. 認知症などで判断力が落ちたら任意後見スタート

  4. 本人が亡くなったら、契約に従って葬儀・納骨・役所への届け出などが進められる

これにより、身寄りのない高齢者でも、生前から死後まで安心して任せられる仕組みが作れます。


■ 葬儀社のサービス例

  • 生前契約プランに「任意後見+死後事務」をセットで提供

  • 認知症発症時点で任意後見人が財産管理を開始

  • 死亡後は、あらかじめ契約していた内容に従い、葬儀・火葬・納骨などを段取り

  • 実際の葬儀施行や火葬手配は、葬儀社が受け持つ

    • (横須賀市のエンディングプラン・サポートがその例です)



■法定後見制度の場合の対応

成年後見人は、本人が亡くなった時点でその役割が終わります。 つまり、亡くなった後の葬儀手配や財産分配などは後見人にはできません。

しかし:

  • 被後見人が亡くなる前に、後見人が「葬儀費用」をあらかじめ分けて確保しておく

  • 死後は自治体(市町村)が「火葬」「埋葬」などを行う

  • 連携する葬儀社が手続きを引き継ぐ


■ 終活支援としての活用

後見制度と死後事務委任契約を組み合わせた「終活支援パッケージ」を、 ・NPO法人 ・身元保証サービス業者 ・一部の葬儀社 が提供しています。
横須賀市などはエンディングプラン・サポート事業があり、これを各自治体が参考にして動いています。

これにより、家族がいない高齢者や、将来が不安な方にとって、 「人生のしまい方」を安心して任せられる選択肢になっています。


■ ポイント

  • 後見制度だけでは死後の手続きはできない

  • それを補うのが「死後事務委任契約」

  • 葬儀社が終活の一環として活用する事例が増えている

ご本人の希望を尊重し、最期まで安心して任せられる体制づくりが広がっています。


本日の例題はいかがでしたか?

当社ではお葬式の事前相談受付中です。
必要であれば、弁護士、行政書士、税理士もご紹介し身近にエンディングプランサポートをいたします。

〒251-0043神奈川県藤沢市辻堂元町4-8-10
TEL: 0120-333-482

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