こんにちは。
辻堂元町4丁目にある「家族葬のえにし」です。
よく聞くのが「後見人」という言葉です。
後見人には2つあり、皆さんのよく聞く「後見人」は「成年後見人」のことです。
これは事前の契約がなくても家庭裁判所が適任と考える後見人を選任する制度です。
ざっくりいうと「任意後見制度」は、判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうかを事前に契約しておく制度です。
そして、「成年後見制度」は、すでに判断能力が不十分な方を対象としており、家庭裁判所が選任した成年後見人などが本人を法的に支援する制度です。
任意後見制度の目的や法的根拠、利用条件、そして成年後見制度における後見、保佐、補助の各種類の具体的な違いや特徴について簡単に書きます。
つまり、法定後見制度の中は後見、保佐、補助として3つあります!
後見:判断能力が「欠けているのが通常の状態」の方(例:日常の買い物も自分ではできない程度)を対象とします 。
保佐:判断能力が「著しく不十分」な方(例:日常の買い物程度は単独でできるが、不動産の売買などの重要な財産行為は自分ではできない程度)を対象とします 。
補助:判断能力が「不十分」な方(例:重要な財産行為も自分でできるかもしれないが、不安があるので援助者の助けを借りたい程度)を対象とします 。
「保佐」と「補助」では、本人が単独で行える行為の範囲が「後見」よりも広く、支援者の権限も限定的です。
高齢化の進展や、個人の権利意識の高まりを背景に、判断能力が不十分となった方々を支えるための法制度の重要性が増しています。そのような制度の中核をなすのが、「成年後見制度」です。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方々を法的に保護し、その財産管理や身上監護を支援することを目的としています 。
この成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度から構成されています 。
■ 任意後見制度と法定後見制度のちがい(かんたん解説)

■ まとめ:どっちを選ぶべき?
まだ元気なうちに将来が心配な人は → 任意後見制度
すでに判断があやしくなっている人は → 法定後見制度
必要に応じて「死後のこと(葬儀や相続)」や「医療の決断」は、**別の契約(死後事務委任やリビングウィル)**が必要になるので注意しましょう。
法定後見制度を利用された場合、死後事務は原則不可(別途契約要)です。
両者とも医療行為への同意は不可です。こちらは家族のどなたかが行う必要があります。お一人様の場合は非常に難しくなってきました。
当社ではお葬式の事前相談受付中です。
必要であれば、弁護士、行政書士、税理士もご紹介いたします。
〒251-0043神奈川県藤沢市辻堂元町4-8-10
TEL: 0120-333-482
https://maps.app.goo.gl/FaowBqDYcQBBBNfk9
