ちょうど1ヶ月前にもデジタル・エンディングノートのことを書きました。
皆さん、大切さを忘れることだろうと。
そして新しい人たちへも。
https://xn--n8j6a5j3b.xn--q9jyb4c/n/na87925c6b092
今回はガチにデジタル遺産のことをお話いたします。
とは言っても、ガチすぎると難しすぎるので🤣
デジタル資産の包括的分類:単なるリストを超えて
「デジタル遺産」という言葉に、法的な定義はまだ確立されていないのをご存じでしょうか。
そうなんです。これは一般的に利用されていることばなだけです。
では、これに関するカテゴリーをリストアップします。
金融価値資産
ネット銀行の口座、PayPayやSUICAなどや、FX口座で明確な金融価値を持っているものは課税対象となります。
問題はPAYPAYなどはスマホに連動していてアクセスできないことが。
つまり、相続人(相続する人ね)がそれを「発見」できないとアクセスできない問題が多いもの。暗号資産
ビットコイン、NFTなどのトークンで極端に価値が変動するもの。
「秘密鍵」という特別な「技術」を介してアクセスしかない。
そして現在、日本の税法では「懲罰」とも言われるくらいの課税対象となっています。(最大110%の税金!)契約上の権利と利益
航空券のマイレージなどのポイント(ポイ活)、YouTubeなどの運営権や利益。
利益を生むブログなどもです。あとネットワークビジネスをされている場合の権利もです(その権利が第三者へ渡り、友人が大騒ぎしたことがあります)。
またその逆の費用(Netflix、Dropbox、Google Oneなど)、あとNHKね!
これは「負債」となり更に解約しないと永久的に搾取されてしまいます。
運営する企業の権利が移行できないものも多くあります。デジタルフットプリント(自分の足跡である「デジタルデータ」)
この場合、価値ある・なしではなく、感情も入ってきます。
しかも、相続人が価値がないと思っていたら、実はとんでもない価値があったりするものも。
「遺産」と「遺品」の区別をつけることが重要です。
4番で「価値がない」と思っていたGMAILアドレスが実は暗号資産へのカギだったり、そこのアカウントにアフィリエイトプログラムの収益があったりした場合などがあります。
今からでも遅くないので、デジタル財産目録を作り上げることが重要です。
パスワードとは別に、どのSNSに加入して、どのようなサービスを受けているのかと。
最期の処理として死後事務委任契約を結ばれるのも一つの手です。
今日はここまでです。
これだけでもお腹いっぱいになるかと思いますので。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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