特にお子さんがいないご家庭では、残された奥様が残った財産を分与せねばならなくなります。(男性のほうが短命という前提ですが)
ご自身のご自宅を売らなくても済むようにしないと。
元気のときに遺言書は書いておきましょう。
自筆証書遺言であっても「一つ、全財産を配偶者に相続させる」と記載するだけで大違いです。
遺言書は公証人役場とかでも預かってくれますし、財産目録は手書きでなくても済むように平成30年(2018年)に改正されました。
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