聞き慣れない言葉が羅列しましたね
一つ重要なのが 「遺留分」 (いりゅうぶん) と「法定相続分」
「遺」はゆいごん
「留」はとどめる
「分」はわける
はい、遺言を止めて、再配分するということです
そして遺言には3種類あります
自筆証書、公正証書、秘密証書
それぞれ違います
今日のお話はこちらです
争族ではなく相続を