遺言書は法律が改正されて、幅広くの人たちが書けるようになりました
平成11年前後までは、口がきけない人(耳が聞こえない人)とかは書けなかったのです。
え?それって差別じゃない!
はい、そうでした。
聞こえなくても、読めるのに!!!\(*`∧´)/ ムッキー!!
そういう時代が20年ほど前にありました。
それが20世紀でした。
もう令和の時代です。
15歳以上なら遺言書を書けます。
そこで法定代理人(親)は20歳までは必要。
あっ、今、書いて気づいたのですが、もしかして今は18歳に下がっているかも!
おっと、と・・・ 訂正:15歳以上からは法定代理人の同意は必要ないです
さて、更に認知症になった人は書けないけど、「成年後見人」と医者との監視の下で書くことはできます。
成年後見人が必要なほどでもない人で、多少の認知症が入った人は「保佐人」と一緒に書くことが可能です。
この場合、医師の立ち会いは必要ないとのことです。
そして、自分で考えて、エンディングノートを書きながら遺言書を書かれることをオススメいたします。
実際、当社からでも500円で販売しております。
あと、そこから財産目録などを書いてくださいね!