20200401 配偶者居住権

ここでも何回か紹介させていただいた「配偶者居住権」が2020年4月1、本日に実行されます

今日、4月1日で色々と事件が起きました。
更に海外から日本の葬祭業とコロナウィルス感染症との話を聞きたいという話も。
やはり、外国人記者クラブに所属して、2つも委員長をやっていますというだけのステータスなのかしら?(笑)
それはともかく、この配偶者居住権は残された方には大切なことです。


さて、この働き方改革に関する法律は中小零細の葬儀社には痛い話ですが、これは外注でなんとかクリア出来るのではと。
配偶者居住権は、配偶者が生前中に「やはり要らないわ!」なんて言ったら悲劇が起きますのでご注意ください。

つまり、この法律は家の価値を半分にして、相続税を支払う。

もちろん、残った現金なども足しますよ!

それを折半するということです。

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