こんにちは、有限会社ワイ・イー・ワイの和田です
今日のお話は「凍結された銀行口座の預貯金の仮払い制度」の内容です
jfuneralのブログでも書いてますが、こちらでもフォーマットを変更して書きます。
タイムラグにてこちらにもフォローを入れながらYouTubeにアップしました。
亡くなって、銀行にその通達をしたら、今までは口座が凍結されてました。
しかし、そうなると主が亡くなると、当面の生活費が下ろせなくなってしまい、生活に困ります。
ただ、これは前借りでもありながら、遺産に手を付けたことになりますので、被相続人がもし多額の借金などを背負っていたら、相続放棄が出来なくなる恐れがあります。
これはすでに弁護士と税理士に確認しておりますので、生活費と遺産は違う財布からお願いしたいです。