相続税法が変わるので

10/06に相続税法が40年ぶりに変わると書きました。
何しろこれは少子高齢社会を見据えた法改正です。

生前贈与のことを考えてみましょう!
生前贈与の活用をどのようにするか。

まず、自筆証書遺言書が改正されるので、パソコンを使って書けることが出来ます。
さらに法務局で自筆証書遺言が保管可能になります。
被相続人の介護などで発生した金額請求が可能になり、さらに仮払いまで可能となりました。今までは相続が終わるまで預金を動かせなかったので、遺留分をタイムリーに支払うことが可能となりました。

これだけでもかなりのメリットが出てきました。

更に・・・

さて、生前贈与をどう活用するか・・・

5000万円の資産を子供二人に相続させたい場合、一人2500万円ずつ分けたいとなりますと、110万円を毎年一人ずつに渡せばよいわけです。
これにて非課税で渡すことが可能となります。

23年目でペイできるわけです。
子供が生まれたばかりから23年間、毎年渡すことになります。
長い歳月ですが、可能です。
毎年110万円を本人名義の預金通帳へ振り込むということです。

累進課税なので税率が一定額を超えますと高くなるのでご注意ください。
ただし、控除額も増えてきます。
そして注意していただきたいのは1年に110万円までの金額です。
祖父母から110万、親から110万で合計220万円というのではないです。
そして受け取った人が贈与税を支払います。
祖父母や親が支払ってはならないということです。

さらに実際、子供が20歳以上の場合、相続時精算課税制度だと2500万円まえ税金控除が可能になります。しかし、2500万を超えると20%の課税がかかるので大きな財産などの場合は考慮が必要です。

また祖父母などによる教育資金贈与は1500万円まで非課税となりますが、30歳までという限定です。

更に今回の改正で遺留分に対して考え方が変わり、「相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分算定の財産に参入」となりました。
つまり今までは果てしなく遡って計算されていましたが、10年間の期限付きになり、事業継承をされている場合、それ以前のものは遺留分の算定の財産にならず、モメることが減りました。
まして当寺の安い株価ではなく、相続時の時価の株の算定でしたが、これも変わります。

ぜひ弁護士ならびに税理士にご相談ください。
刻々と法律が変わってきてます。
当方でも信頼できる弁護士、税理士、司法書士をご紹介いたします。

 

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