未成年者が相続人の場合

本当は悲しい話ですよね。
未成年者が相続人というのは、ご自身がまだ成人としてないときにご両親を失ってしまったことになりますので。

この場合、基本的に親権者が法定代理人となります。

ちょっと待った!その親権者も共同相続人であった場合、互いの利益に反することになりますので、それはアカン!

こういう場合、親権者は法定代理人にはなれません。

家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうことが可能です。
そうしないと、大人が勝手に自分たちの都合の良いように回されてしまいます。

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