遺言書を残すことで「争族」は避けれる

> 夫婦が共に遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と書いておけば、それが実現するからです


特にお子さんがいないご家庭では、残された奥様が残った財産を分与せねばならなくなります。
私の友人だった人もその類のご家庭です。
ご自身のご自宅を売らなくても済むようにしないと。

元気のときに遺言書は書いておきましょう。
自筆証書遺言であっても「一つ、全財産を配偶者に相続させる」と記載するだけで大違いです。
遺言書は法務局とかでも預かってくれますし、財産目録は手書きでなくても済むように平成30年(2018年)に改正されました。

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