相続税が掛からない財産

お墓などは相続税がかかりませんが、お墓などは相続放棄できません。
逆に言いますと、これは「祭祀財産」と言うもので、は相続財産(遺産)に含まれないので、遺産分割や相続放棄の対象とならないのです。

一度、お墓を移転する手続きの「改葬」で墓地を返却する方法があります。
しかし、お寺などで改葬料がべらぼうに高いことを言われることもあります。
お寺の事情などもありますが、その時は消費者庁に相談される人たちの多いようですが、これでは解決しないことが多いです。
多くの場合は弁護士が間に入ったりすることもありますが、弁護士費用もかかるので、「弁護士に相談」と言うわけにもいかないです。中にはお寺との関係を放置する人も後を絶えません。

国税庁より抜粋:

[平成28年4月1日現在法令等]

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

  1.  墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
    ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
  2.  宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  3.  地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  4.  相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
    なお、相続税の対象となる生命保険金については相続税の課税対象になる死亡保険金で説明しています。
  5.  相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
    なお、遺族が受ける退職手当金、功労金については相続税の課税対象になる死亡退職金で説明しています。
  6.  個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
    なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
  7.  相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

6番で個人経営されていた幼稚園の経営を引き継ぐと言うのも入ってます。

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