相続の数は亡くなった人の数

よく言われるのが、「うちはカネがないから相続はないよ」と。
実は、相続がない人はいないんです。
財産があろうがなかろうが、相続は必要なのです。

相続と言うのは財産の分配と思われるでしょうが、実際は残ったものをどうするかも重要になってきます。
家族がいらっしゃらないと言うお方もまれにおります。
私の友人も自称天涯孤独の方がおります。
しかし遠い親戚がいると発覚しました。
それはそれで良いか悪いかは別として、最後はご自分の残した財産や権利をどうするかと言うのが相続です。

配偶者に分配するとかだけではなく、あなたの残されたお金、今お住いの住居(賃貸なら家賃など、処理費)、更にご自身の葬儀と遺骨の処理費用などがあります。すべて誰かが処理せねばなりません。

総務省統計局の情報によりますと現在の日本の人口は:
人口推計(平成28年(2016年)4月確定値,平成28年9月概算値) とのことです。

http://www.stat.go.jp/data/nihon/zuhyou/n160202300.xls

そして、総務省のデータによりますと平成26年度では約120万人の方々がなくなっている。これは日本の人口の約1%である。

つまり相続と言うのはその人が持つ財産をどうするかと言うことです。
たとえお子さん(未成年者であっても)親がその子の名義で億単位の預金を与えたとなればなおさらことは大きくなります。
民法上相続順位と言うのが決まっています。

まず、死亡届の提出が7日以内に。
そして3ヶ月以内に相続の放棄または限定承認するかを決めます。
これをきちんとしませんと相続と言うのはプラスもあればマイナス(借金)の返済もありますので注意が必要です。
ここが一番大きな課題。
マイナスの資産はどれくらいあるのか?
まして、その人がお一人様であり、ナニもきちんと分かる情報を残していなかったり(通常そのケースが多いようです)しますと、借りているお金や税金、家賃などの借金がどれくらいあるかそう簡単に把握することができません。

このような場合、弁護士であるなら色々と調べることが可能です。
場合によっては家庭裁判所に判断の延期を申し立てることも可能。
相続に詳しい弁護士をこちらでご紹介することも可能です。

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