相続放棄って

相続放棄という制度をご存知でしょうか?

相続というのはプラスだけではありません。
借金も相続します!←これ大切。

つまり、何故借金まで相続したいかというと、儲かりすぎている場合に資産を減らしたい(つまり時価を下げたい)場合にも使えることなのです。
ここにも書きましたが、相続税がかからない財産もあります。

相続というのはもらうだけではなく、支払うことも大切です。
そして、日本は必ずとも言ったくらいに政府は税金を押し付けてくる国ですので簡単に言えば3通りの手段があります。

  1. 相続し税金または借金を支払う
  2. 相続放棄し税金を支払わないで財産を受け取らない
  3. 限定で相続する

相続したとき、プラスの場合は税金を支払います。
そこでマイナス(借金が多かった場合)は受け取った借金を支払います。

次に相続を放棄したときはどうなるか。
実はメリットもあればデメリットもあります。

まず知っていただきたいのは相続放棄した場合は別の相続人がでてきます。
つまり、遠い血縁者の場合もあります。
これは続きます。
その人が放棄したら、また次の人へ相続権が移動します。
つまり、これは法定相続人範囲内で移動することを念頭に置いてください。

更に相続放棄をしたら、それは撤回できません。
あとから莫大な財産が出てきたとしても、それを受け継ぐ(もちろん相続税を支払って)こともできません。

相続放棄するまでに3ヶ月の猶予期間があります。
この間に調べる必要があります。
一度放棄したら、プラスの財産まで相続できません。
例えば、土地に対しても、そのときの価格で、後に高騰してプラスになったとしても受け取ることは出来なくなります。
田舎などでは原野法があるので注意!

さて、「限定付き相続」という制度があります。

失くなった人(被相続人)の債務がどれくらいあるか不明なとき、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の負債を受け継ぐ限定承認制度というのがあります。

この場合、家庭裁判所へ伝える必要があります。

 

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