相続税

税務署の相続税の仕組みがあります:

相続税のしくみ

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注) 被相続人とは、死亡した人のことをいいます。

つまり、相続(生前含む)や遺贈(亡くなってから)によって取得した財産の総合計(つまり負債があれば控除だが相続開始3年前まで遡って計算)し、基礎控除額を超えたたら課税されると。

平成28年4月1日現在法令等]

確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。
基礎控除の金額は38万円です。

そして、相続税の申告と納税は死亡日の翌日から10ヶ月以内に済ませねばならない。つまり、最短で葬儀が終わった日から税務署に届け出が可能になる。

そして、課税条件と言うのがあります。
税務署のチャートです:

見ての通り、日本在住だけではなく、過去5年間在住していたかなどの条件があります。これを逃れるには至難の業でもあります。つまり、この条件から漏れる人はほとんどおらず、(5)を見ていただくと、それ以外と言うことで相続税を支払う形になっています。

(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人

(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人

  • イ 財産をもらった時に日本国籍を有している
  • ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある

(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人

  • イ 財産をもらった時に日本国籍を有していない
  • ロ 被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を有している

(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で日本国内に住所を有しない人((2)及び(3)に掲げる人を除きます。)

(5) 上記(1)~(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税(※1)の適用を受ける財産を取得した人

そして、この表を見ると葬儀費用は控除できるのでご注意ください。

必要であれば、TEAM.IGON4U所属の税理士さんをご紹介いたします。

 

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